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介護サービス事業におけるBCP策定の具体的な項目

BCPのポイントや具体例は、厚生労働省のホームページでガイドラインがまとめられています。感染症別、自然災害別、もしくはサービス形態(入所系・通所系など)など、様々なひな形も公開されています。介護施設がBCPを策定するにあたっては、それらに目を通し、自身の運営する介護サービスに近い形態のひな形を参考にした作成も可能です。

BCPの記載項目における項目には、「基本方針」があります。ハザードマップを把握した上で、どういった被災が想定されるか、感染対策や被災中で職員の人手が減った上でも優先すべき業務は何かを整理します。

「平常時の対応」という項目もあります。平時からの対応が重要な感染症対策ですが、自然災害においても同様です。建物や設備の安全対策、ライフライン切断時のバックアップはどうか、消毒など衛生面の備蓄はここに該当します。

「緊急時の対応」という項目は、感染者が出たり災害が起きたときに、策定していたBCPを発動する施設全体の意思決定者は誰か、基準は何かを明確に定めておくものです。利用者や職員の安否確認、施設が使用し続けられるかの安全確認は急務であり、「誰が」「どうやるのか」も事前に定める必要があります。

「他施設・地域との連携」では、緊急時に保健所や病院、自治体への連絡を「誰が」「どこに」行うのか定めておきます。そうすることで、迅速な連携が可能になります。そして最後に、各サービス形態・施設固有の記載事項があれば記入します。